規約

川西まちづくり委員会規約

※R5改定後


第1章 総則
(名 称)
第1条 この委員会の名称は、川西まちづくり委員会(以下「委員会」という)という。

第2条  委員会は、「人と自然豊かな、ふるさと川西を誇りに思える地域づくりをめざして」をスローガンに、地域住民が自ら地域の将来像を考え、その実現に向けて行動するとともに、地域が抱える課題を克服し、地域の特性を活かした活性化を図り、誰もが地域への愛着をもち、生き生きと安心して暮らせる魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。
(区 域)
第3条 委員会の区域は、上田市川西地区の範囲(以下「川西地区」という)とする。
(事 業)
第4条  委員会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 地域まちづくり計画の策定・見直しに関する事業
(2) 地域課題の解決に関する事業
(3) その他目的達成のために必要な事業

(会員)
第5条  委員会は、川西地区に居住する住民及び地区内を活動範囲とする各種団体等をもって会員とする。また、地域内の企業等で、この委員会の目的に賛同するものも会員となることができる。
(事務所)
第6条  委員会の事務所は、上田市川西地域自治センター内に置く。

第2章 組織
(組 織)
第7条 委員会は、総会、運営委員会で構成する。
2 委員会に、監事を置く。
3 委員会に、部会を置く。
4 委員会に、事務局を置く。

第3章 総会
(総 会)
第8条  総会は、委員会の最高議決機関であって、代議員をもって構成し、毎年1回定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合または代議員の3分の1以上の要請があった場合には、臨時総会を開催する。
(代議員)
第9条 代議員は、各自治会の代表者又は各自治会から推薦された会員1名と、別表に定める団体の代表者及び個人とする。
2 代議員の任期は、4月1日から2年とする。
3 構成団体の代表者の任期途中の交代及び補欠で選出された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 代議員は、再任されることができる。
(総会の権能)
第10条 総会は、次の事項を審議し決定する。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算
(3) まちづくり計画の策定及び見直し
(4) 規約の制定及び改廃
(5) 役員の選任及び解任
(6) その他総会で決定することが必要と認められる事項
(総会の招集)
第11条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、第8条の規定による要請があった場合は、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
(総会の定足数)
第12条 総会は、代議員の2分の1の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した代議員は出席者数とみなすものとする。
2 総会に出席できない代議員は、委任状を提出し、その権限の行使を議長に委任することができる。
(総会の議決)
第13条 総会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(総会の公開)
第14条 総会は、公開を原則とする。
2 会員は、総会を傍聴することができる。

第4章 役員等
(役員等)
第15条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長       1名
(2) 副会長     若干名
(3) 会計      1名 
(4) 監事      2名
2 運営委員会と部会に次の役職を置く。
(1) 運営委員長   1名
(2) 副運営委員長  1名
(3) 部会長      各1名
(4) 副部会長     各1名
3 会長、副会長、会計は、第2項の役職を兼務できる。
(役員等の任務)
第16条 役員等の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、委員会を代表し、会務を総括し、総会、運営委員会を招集して議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 会計は、委員会の運営及び活動に伴なう経理事務を担当する。
(4) 監事は、委員会の会計監査の事務を担当する。
(5) 運営委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。
(6) 部会長は、担当部会の運営に当たる。
(役員の選出)
第17条 第15条第1項の役員の選出及び承認は、次のとおりとする。
2 候補者選出のため、役員選考委員会を設置する。
3 役員選考委員会の構成等は、別に定める。
4 役員選考委員会は、役員候補者を決定次第、運営委員会に報告し承認を得るものとする。
5 役員選考委員会は、第4項において承認を得た役員候補者を定期総会に報告し、議決を得るものとする。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、4月1日から2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 構成団体の代表者の任期途中の交代及び補欠で選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 運営委員会

(運営委員会)
第19条  運営委員会は、正副会長、上田左岸地域協議会川西地区部会長、川西地区自治会連合会三役、各部会長をもって構成する。
(運営委員会の正副委員長)
第20条 運営委員会の委員長、副委員長は会長と副会長が兼務する。
(運営委員会の審議事項)
第21条 運営委員会は、次の事項を審議し決定する。 
(1) 各部会と総合調整を図り、事業計画案及び予算案を策定するとともに、事業報告及び決算を行うこと。
(2) まちづくり計画の進捗状況を把握し進行管理を図ること。
(3) 地域内各種団体等との連携及び調整を行うとともに、まちづくり計画の実施部会を決定し、
その部会と連携して事業を推進すること。
(4) 評議決定した事項を構成員に周知すること。
(5) 総会がやむを得ない事情で開催できない場合、総会機能を代行すること。
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決すること。
(運営委員会の議決)
第22条 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(運営委員会への委員以外の会員等の出席)
第23条 必要に応じ、委員以外の会員及び有識者の出席を求め、意見を求めることができる。

第6章 部会
(部会)
第24条 部会は、第2条の目的を達成するため、必要な分野ごとに事業を実施する。
2 部会の組織は別に定める。
(部会の構成)
第25条 部会は代議員をもって構成する。
(部会の役員)
第26条 部会に部会長と副部会長を置き、部会員の互選により決定する。
2 部会の議長は、部会長がこれに当たる。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

第7章 会計及び監査
(会 計)
第27条 委員会の経費は、交付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第28条 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計及び資産帳簿の整備)
第29条 委員会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。
2 会員による帳簿の請求があったときは、正当な理由がない限り、この閲覧を認めなければならない。
(監査と報告)
第30条 監事は、監査を行い、その結果を総会に報告する。
(役員等報酬)
第31条 委員会の役員、役職員及び代議員報酬は、別に定める。

第8章 事務局
(事務局の位置)
第32条 事務局は、川西地域自治センター内に置く。
(事務局の所掌事務)
第33条 事務局は次に掲げる事務を所掌する。
(1)委員会の会議に関する事
(2)委員会の資料作成に関する事
(3)委員会の庶務に関する事
(4)前各号に掲げるもののほか、委員会の運営に関し必要な事務
(事務局職員)
第34条 事務局に事務局長及び事務職員を置くことができる。
2 事務局員の賃金等は別に定める。

第9章 その他
(雑 則)
第35条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に必要な規則等に関しては、別に定める。

   附 則
 この規約は、平成28年3月22日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成29年5月16日から施行する。
   附 則
 この規約は、令和2年度の総会から施行する。ただし、第17条については、令和元年度の総会から施行する。
   附 則
 この規約は、令和2年5月13日から施行する。
   附 則
 この規約は、令和5年4月20日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 川西地区民生児童委員協議会
(2) 川西地域包括支援センター
(3) 川西公民館運営審議会
(4) 上田市少年補導委員会
(5) NPO法人うるわしの里
(6) 上田市消防団第18分団
(7) 上田市消防団第19分団
(8) 上田市消防団第20分団
(9) 上田市健康推進委員
(10) 川西商工振興会
(11) 浦里活性化組合
(12) 室賀活性化組合
(13) 泉田活性化組合
(14) 川西里山・水辺をつなぐ会
(15) 浦野川の岸辺を歩けるようにする会
(16) 第六中学校PTA
(17) 浦里小学校PTA
(18) 川西小学校PTA
(19) 上田市交通安全協会川西部会
(20)  JA信州うえだ西部営農センター
(21) 川西地区社会福祉協議会
(22) 地域から推薦され会長が認めた団体又は個人